個人事業主の開業届 — 提出時期・必要書類・記入例
個人事業主の開業届の提出方法を、書き方の見本、提出期限、青色申告承認申請書との同時提出までを副業者向けに解説。屋号の決め方、提出後の手続きも整理。
副業が軌道に乗ってきて「個人事業主として開業届を出したほうがいいのか」を考え始める方は多いです。
開業届はメリット・デメリットがあり、また「青色申告承認申請書」と同時に提出するかどうかも重要な選択です。
この記事では、開業届の提出時期・必要書類・書き方を、副業者向けに整理します。
本記事は2026年5月時点の制度をもとに作成しています。最新の情報は国税庁の公式ページをご確認ください。個別具体の判断は税理士・税務署にご相談を推奨します。
結論: 開業届は出すべきか
副業の規模・継続性で判断します。
開業届を出した方がいいケース
- 副業を「事業」として継続的に運営する予定
- 青色申告 65 万円控除を狙いたい
- 屋号で銀行口座を開きたい
- 小規模企業共済に加入したい
- 副業収入が年間 100 万円を超えそう
出さなくてもいいケース
- 単発・偶発的な副業 (フリマ転売、不用品売却)
- 副業収入が年間数万円程度で継続性がない
- 雑所得として処理する想定で青色申告のメリットを取らない
副業を「事業」として育てていく予定なら、出さない理由はあまりありません。
開業届とは
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
国税庁が定める書類で、個人として事業を始めたことを税務署に届け出るためのものです。
開業届の提出により、税務署が「あなたが事業所得を得ている」と把握できるようになり、確定申告関連の手続きがスムーズになります。
開業届を出すメリット・デメリット
メリット
- 青色申告ができる (65 万円控除のメリット大)
- 屋号で銀行口座を開設できる (取引先からの信用向上)
- 損益通算が可能 (事業所得の赤字を本業給与と相殺、青色のみ)
- 損失の繰越控除 (3 年間、青色のみ)
- 小規模企業共済に加入できる (退職金代わりの積立、所得控除)
- 家族への給与を経費化できる (青色専従者給与)
デメリット
- 失業保険を受けられない可能性 (会社員から独立する場合は退職前に出さない)
- 健康保険の扶養から外れる可能性 (収入条件次第)
- 本業の会社にバレるリスクが微増 (副業禁止規定がある会社では注意)
- 記帳・決算の手間が増える (青色 65 万円控除狙いなら複式簿記が必要)
副業の場合、3 と 4 が現実的なリスクです。1, 2 は会社員副業者には基本的に当てはまりません。
提出時期
期限
事業開始日から1ヶ月以内に提出するのが原則です。
ただし、期限を過ぎても罰則はありません。後出しでも受理されます。
青色申告承認申請書も同時に出すべき
青色申告 65 万円控除を狙うなら、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出します。
青色申告承認申請書の提出期限は厳しいので注意:
- 新規開業の場合: 開業から 2 ヶ月以内
- 既存事業者が青色化する場合: 適用する年の 3 月 15 日まで
たとえば 2026年4月に開業届を出す場合、2026年6月までに青色申告承認申請書も出さないと、2026年分は白色申告になります。
必要書類
開業届の提出には、以下が必要です。
必須
- 個人事業の開業・廃業等届出書 (税務署 or 国税庁 HP からダウンロード)
- 本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードのコピー)
- マイナンバー (12 桁の番号)
同時提出を推奨
- 所得税の青色申告承認申請書 (青色化する場合)
あれば添付
- 屋号付き銀行口座を作る場合: 開業届の控え (税務署で写しに収受印を押してもらう)
開業届の記入例
開業届は1枚の書類です。主な記入項目を順に解説します。
1. 提出先・提出日
- 提出先: 「__税務署長」に住所地の管轄税務署名を記入
- 提出日: 実際に提出する日付
管轄税務署は国税庁のサイトで郵便番号から検索できます。
2. 納税地
- 多くの個人事業主は「住所地」を選択
- 業務拠点が別にある場合は「事業所等」も可
- 住所・電話番号を記入
3. 上記以外の住所地・事業所等
住所地と事業所が別の場合のみ記入。同じならブランクで OK。
4. 氏名・生年月日
漢字氏名 + フリガナ + 生年月日。
5. 個人番号 (マイナンバー)
12 桁のマイナンバーを記入。
6. 職業
業務内容を簡潔に記入します。
例:
- Web エンジニア
- Web ライター
- フリーランスデザイナー
- ネットショップ運営
- 不動産賃貸業
7. 屋号
事業の屋号を記入します。屋号は任意で、なければブランクで OK。
屋号付き銀行口座を作りたい場合、屋号を決めて記入してください (後から変更も可能)。
8. 届出の区分
「開業」にチェック。事業承継の場合のみ追記が必要です。
9. 所得の種類
- 事業所得: 副業を「事業」として運営 (推奨)
- 不動産所得: 不動産賃貸業
- 山林所得: 該当する林業
会社員副業者でも、副業を事業として継続的に行うなら「事業所得」を選択します。
10. 開業・廃業等日
事業を開始した日付。届出日と同日でも、過去日付でも可。
11. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は記入不要。
12. 廃業の事由が法人の設立に伴う場合
該当しなければブランク。
13. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 青色申告承認申請書: 「有」にチェック (同時提出時)
- 消費税課税事業者選択届出書: 通常は「無」 (インボイス登録する場合のみ)
14. 事業の概要
事業内容を簡潔に記入。
例:
- 「Web サイトの企画・設計・開発の受託」
- 「クラウドソーシングを通じた Web ライティング業務」
- 「自社開発のスマートフォンアプリの開発・運営」
15. 給与等の支払の状況
家族や従業員に給与を支払うなら記入。副業者の最初の開業時はブランクで OK。
16. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員に給与を支払う場合のみ。副業者の最初は「無」で OK。
17. 給与支払を開始する年月日
該当なしの場合はブランク。
18. 関与税理士
税理士に依頼している場合のみ記入。
提出方法
3 つの方法があります。
方法 1: 税務署窓口
- 管轄税務署の個人課税部門に直接持参
- その場で受領印を押してもらえる (控えがすぐ手に入る)
- 屋号付き口座を急ぐ場合に推奨
平日 8:30〜17:00。混雑期は 1 時間以上待つことも。
方法 2: 郵送
- 開業届を税務署宛に郵送 (普通郵便でも可、書留が安全)
- 控え + 返信用封筒 (切手付き) を同封すれば控えを返送してもらえる
- 受領印付き控えがあると屋号付き口座開設で使える
方法 3: e-Tax
- マイナンバーカード + ICカードリーダー or スマホで完結
- 24 時間提出可能
- 受領通知が電子で届く
- 控えのプリントアウトが必要なら自分で印刷
慣れていない場合は窓口・郵送のほうが手軽です。
提出後の手続き
開業届を出したら、以下を順に対応していきます。
1. 開業届の控えを保管
開業届の控えは、屋号付き銀行口座の開設や事業用クレジットカードの審査で使うことがあります。大切に保管してください。
2. 屋号付き銀行口座を開設 (任意)
メガバンク・ネット銀行・地方銀行で開設可能。
- ゆうちょ銀行: 屋号付き口座対応 (個人事業主向けプラン)
- 楽天銀行ビジネス: 個人事業主向けプラン
- GMO あおぞらネット銀行: 個人事業主向けプランあり
- 住信 SBI ネット銀行: 屋号付き口座対応
3. 事業用クレジットカードを作る (推奨)
業務経費の管理がラクになります。
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- 楽天ビジネスカード
- セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス・カード
4. 会計ソフトを契約
青色申告 65 万円控除を狙うなら、複式簿記が必要なので会計ソフトは必須レベル。
- freee 確定申告
- マネーフォワード クラウド確定申告
- 弥生 オンライン
- やよいの青色申告 オンライン
5. 経費の記録を開始
開業日以降の事業関連支出を、経費として記録していきます。
副業の経費按分計算は、Climbiz の経費按分計算機で自動化できます。
6. 確定申告に向けて記帳を継続
毎月の取引を会計ソフトに記録し、翌年の確定申告に備えます。
よくある間違い
1. 開業届と青色申告承認申請書を別タイミングで出す
両者を一緒に出さないと、青色申告承認申請書の期限 (開業から 2 ヶ月) を逃すリスクがあります。同時提出が原則です。
2. 開業日を「届出日」と勘違い
開業日は事業を実際に始めた日です。届出日とは別 (届出日のほうが後でも問題なし)。
3. 屋号を勢いで決めて変えたくなる
屋号は後から変更可能ですが、口座やカード作成後に変えると面倒です。最初に時間をかけて決めるのがおすすめ。
4. 控えを保管しない
口座開設・カード作成で必要になることがあります。窓口提出時は必ず控えに受領印をもらってください。
5. 開業届を出したら社会保険から外れると勘違い
会社員副業者は、本業の社会保険が継続されます。会社員退職と同時に独立する場合のみ社会保険の切替が発生します。
6. 失業保険受給中に開業届を出す
ハローワークから失業保険を受給している期間に開業届を出すと「就職した」とみなされ、失業保険が打ち切られます。退職後すぐに独立する場合は注意。
よくある質問 (FAQ)
Q. 副業のうちに開業届を出してもいい?
A. 問題ありません。会社員副業者でも事業所得として継続するなら開業届を出すのが推奨です。会社にバレるリスクは確定申告の住民税の徴収方法の選択でコントロール可能 (普通徴収を選ぶ)。
Q. 開業届を出すと税金が増える?
A. 開業届自体は税金に影響しません。所得税は事業所得 / 雑所得の区分で変わりますが、開業届が直接の課税要件ではありません。青色申告承認申請書を併せて出せば、むしろ節税できます。
Q. 屋号は決めなければいけない?
A. 任意です。屋号なしで個人名のみで開業しても問題ありません。後から追加・変更も可能 (変更時は再度届出が必要)。
Q. 開業届の費用は?
A. 無料です。手数料はかかりません。
Q. 開業届はネットでダウンロードできる?
A. 国税庁の公式 PDF からダウンロードできます。「個人事業の開業・廃業等届出書」で検索してください。
Q. 副業が小規模 (月数万円程度) でも開業届を出せる?
A. 規模の制限はありません。少額でも事業として継続する意図があれば、開業届を出して事業所得として処理することは可能です (税務署が事業性を否定する可能性は規模に応じて高くなる点に留意)。
Q. 開業届を出さずに副業を続けたらどうなる?
A. 雑所得として確定申告すれば違法ではありません。ただし青色申告 65 万円控除が使えず、損益通算もできないため、節税メリットを失います。
まとめ
副業を「事業」として続けるなら、開業届は早めに出すのが得です。
- 提出期限: 開業から 1 ヶ月以内 (過ぎても罰則なし)
- 青色申告承認申請書も同時提出 (期限は開業から 2 ヶ月以内、これは厳格)
- 屋号は任意、後から変更可能
- 提出は窓口・郵送・e-Tax のいずれでも可
- 開業届を出すこと自体に費用はかからない
開業届を出した後は、会計ソフトでの記帳と経費管理を始めます。経費按分の試算はClimbiz の経費按分計算機で自動化できます。
副業の手取りシミュレーションはこちら。年間の売上・経費を入力すると、副業による追加税額と真の手取りを試算できます。
本記事は一般的な情報提供です。個別具体の手続き・判断は税理士・税務署にご相談ください。